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用語の説明
- 実演家
- 実演を行った者(俳優、舞踊家、歌手など)、実演を指揮した者又は実演を演出した者をいいます(第2条第1項第4号)。
- 実演家の権利
- 実演家には、実演家の人格的利益(精神的に「傷つけられない」こと)を保護するための実演家人格権と、財産的利益(経済的に「損をしないこと」)を保護するための「財産権」の二つがあります。
これらのうち、財産権については、「生の実演」と「レコードに録音された実演」と映画、放送番組、ビデオなどの「映画の著作物に録音・録画された実演」について分けて考えると理解しやすいでしょう。例えば、「映画の著作物に録音・録画された実演」の場合、俳優などの実演家の了解を得て録音・録画された実演を利用しようとするときには、原則として、改めて実演家の了解を得る必要はありません(第91条第2項、第92条第2項、第92条の2第2項)。また、財産権は基本的には許諾権(著作隣接権)ですが、「レコードに録音された実演」のうち、市販用の音楽CD等の放送及び有線放送、発売後1年を経過した音楽CD等の貸与については、許諾権ではなく(利用させるかさせないかという決定権はない)、利用された場合は使用料を請求できるという報酬請求権です。権利内容の詳細については、文化庁ホームページに掲載されてある著作権テキストを参照してください。
なお、実演家の権利は、著作物の場合と同様、実演を行ったときに、登録等の何らの方式を要さず自動的に権利が発生します(無方式主義)。また、保護期間は、実演を行ったときから50年までで、期間の計算は暦年計算で、実演を行った年の翌年の1月1日から起算します。 - 著作隣接権
- 著作物等を「伝達する者」(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)に付与される権利です。著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は不要です(無方式主義)。
こうした「伝達」は様々な形態で行われていますが、条約の規定や諸外国の著作権法では、多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者が、著作隣接権を持つ主体とされています。しかし、日本の著作権法はこれよりも保護が厚く、「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。