実演家の著作隣接権はあなたにあると考えられますが、映画のレンタル、ビデオ販売、放送、ネット配信などほとんどの利用については、著作隣接権は働かないと考えてください。
実演家は、自分の演技の利用について、著作隣接権(録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権、譲渡権)を有していますが、実演家の了解の下に自分の演技が映画に一旦録音録画されると、その映画の利用については原則として著作隣接権が働かないことになっています。これは、多数の実演家が出演する映画について、その利用の円滑化を図るために設けられた特例ですが、実演家が自分の利益を確保しようと思えば、最初に映画への出演を承諾する際に、映画製作者との契約で追加の報酬等に関する条件を決めることになります(第91条、第92条、第92条の2、第95条の2)。
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用語の説明
- 著作隣接権
- 著作物等を「伝達する者」(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)に付与される権利です。著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は不要です(無方式主義)。
こうした「伝達」は様々な形態で行われていますが、条約の規定や諸外国の著作権法では、多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者が、著作隣接権を持つ主体とされています。しかし、日本の著作権法はこれよりも保護が厚く、「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。 - ワンチャンス主義
- 実演家の著作隣接権の一つに録音権・録画権がありますが、この権利は、映画の製作時に、自分の実演を録音・録画することを了解した場合には、以後その実演を利用することについて原則として権利が及びません(第91条)。したがって、映画に出演する俳優は、最初の出演契約の際に、例えば映画の二次利用(DVD化、CS等への販売等)について、条件などを取り決めて許諾するかどうかのチャンスがあるという意味でワンチャンス主義という言葉が使われています。