違います。放送された映画をTV画面を通して皆(公衆)に見せるのは、公衆送信された映画の公の伝達に該当し、利用形態によっては、著作権者の伝達権が及ぶことになります(第2条第1項第7の2号、第23条第2項)。一方、公衆送信が介在しない場合は、映画の公の上映になり、利用形態によっては、著作権者の上映権が及ぶことになります。
著作権法上、公衆送信とは、原則として公衆(不特定又は特定多数)によって直接受信されることを目的として、有線・無線を問わず送信することをいいます(第2条第1項第7の2号、第23条第1項)。また、公衆送信を受信して受信装置により公衆に見せ又は聞かせることを公の伝達と呼んでいます(第23条第2項)。一方、著作物を、公衆送信を介在せずに、公衆に対し映写幕等に映写する方法(TV画面への投影を含む)で見せるのは、公の上映に当たることになっています(第2条第1項第17号)。
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用語の説明
- 公の伝達
- 公衆送信された著作物を、テレビなどの受信装置を使って公衆(不特定又は特定多数)向けに伝達する(公衆に見せたり聞かせたりする)ことです。なお、例えば、テレビ受信装置を使って映画のDVDを公衆に見せるような場合は、公衆送信された著作物の再生ではないので、外形的には同じ行為のように見えますが、著作権法上は、公の伝達ではなく、著作物の公の上映に該当することになります(第2条第7項)。
- 公衆
- 著作権法での「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します(第2条第5項)。
相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。
さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。
「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かは著作物の種類や利用態様によって異なり、一概に何人とはいえません。
「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。 - 公衆送信
- 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます(第2条第1項第7の2号)。公衆送信は、その利用形態によって、放送や有線放送のように同一の内容を同時に公衆へ送信する形態のもの(第2条第1項第8号、第2条第1項第9号の2)と、インターネット送信のように利用者のリクエストに応じて送信する形態の2つに大別されます。また後者は、更にホームページに掲載された情報が利用者の求めに応じ送信されるように送信行為が自動的に行われるものを「自動公衆送信」(第2条第1項第9の4号)と呼び、ファックス送信のように利用者の求めに応じ手動で送信する場合と区別しています。これは、自動公衆送信については、ホームページに情報を掲載している状態すなわち利用者の求めがあればいつでも送信できる状態に置くことを「送信可能化」(第2条第1項第9の5号)の状態とし公衆送信の概念に含めているからです。したがって、権利者側から見れば、自分の著作物がホームページに掲載されている状態をもって公衆送信権(第23条第1項)侵害を主張できるため、送信行為があったことの立証負担が軽減されることになります。
なお、同一の建物内や敷地内で有線LANもしくは無線LANを用いて送信する行為は、コンサート会場でのマイク設備を用いて行う送信等とのバランスを考慮し、プログラムの著作物を除き公衆送信には該当せず、例えば音楽の演奏、脚本の上演、映画の上映、本の口述に該当することになっています。 - 上映
- 著作物を映写幕その他の物に映写することをいい(第2条第1項第17号)、劇場で映画を上映する場合(動画の映写)に限らず、パソコンのディスプレイに図形や文書を投影(静止画の映写)する場合なども含まれます。また、映画の著作物の上映に伴って、そこに固定されている音を再生することを含みます。
- 上映権
- 著作物を、機器(映写機、パソコン、テレビ等)を用いて、公衆向けに「上映」する(スクリーンやディスプレイに映し出す)ことに関する権利です(第22条の2)。
この権利は、映画の著作物に限らず、すべての著作物が対象となりますが、「機器」を用いた場合に限定されているので、「現物を直接見せる」(例えば美術作品を展示する)という場合は含まれません。
なお、インターネットを通じて入手し、いったんパソコン内に固定されている「動画」や「静止画」をディスプレイ上に映し出して公衆に見せる行為も、上映に当たります。 - 伝達権
- 伝達権とは、公衆送信された著作物を、テレビ、ラジオ、パソコンなどの受信装置を用いて、公衆(不特定又は特定多数)向けに伝達する(公衆に見せたり聞かせたりする)ことに関する権利です(第23条第2項)。
この権利は、公衆送信される著作物をそのまま生で伝達する場合のみ働く権利であり、公衆送信された著作物を一旦録音・録画等複製し、その後複製物を用いて公衆に視聴させる場合には権利が及びません。録音・録画物を用いる場合については、録音・録画時に複製権(第21条)が働くとともに、録音・録画された著作物の種類や利用方法によっては、上演権(第22条)、演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)又は口述権(第24条)が働くこととなります。
なお、放送又は有線放送される著作物の伝達権については、大幅に権利が制限(第38条第3項)されており、非営利・無料又はテレビ・ラジオなどの通常の家庭用受信装置を用いた伝達については自由にできることとされています。