Q.

映画を映写幕に映写することは、上映に該当しますか。DVDを使ってTV画面に再生する場合はどうですか。

 映像の著作権

A.

どちらも映画の著作物の上映に該当します。

著作物の上映とは、一般に映画に限らず著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、動画か静止画かは問いません(第2条第1項第17号)。したがって、映画を映写幕に映写することはもちろんのこと、TV画面で再生することもすべて上映になります。

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