Q.

パソコンやプロジェクターを使って他人の文章を映写幕へ投影するのは、著作物の上映に該当するのですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 上映

A.

上映に該当します。

著作物の上映については、著作権法上、映画などの動画だけに限らず、文書、美術、図形、写真などの静止画を映写することも上映に含まれています(第2条第1項第17号)。

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用語の説明

上映
著作物を映写幕その他の物に映写することをいい(第2条第1項第17号)、劇場で映画を上映する場合(動画の映写)に限らず、パソコンのディスプレイに図形や文書を投影(静止画の映写)する場合なども含まれます。また、映画の著作物の上映に伴って、そこに固定されている音を再生することを含みます。