Q.

ゲームソフトをTV画面に写すのは映画の著作物の上映に該当するのですか。

 映像の著作権  | 関連用語: 映画の著作物 上映

A.

一般に映画の著作物の上映に該当すると考えられます。

ゲームソフトの映像は、例えば劇映画のように映像が決められたストーリーにしたがって映し出されるものと異なり、操作者の技量や選択によって、様々なストーリー展開が行われ、それによって映し出される映像も異なるという大きな違いがあります。しかし、著作権法では、映画の著作物は、映画の効果に類似する視覚的または視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されたものを含むとしており(第2条第3項)、これを踏まえて多くの判例では、ゲームソフトの映像を映画の著作物と認めています。したがって、ゲームソフトの映像については、一般に映画の著作物として考えて問題ないと考えられます。また、上映については、映像をスクリーンに映し出すだけでなく、TV画面に映すのも上映になります(第2条第1項第17号)。

用語の説明

映画の著作物
映画館で上映される「劇映画」が典型的なものですが、著作権法では、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」と定義し(第2条第3項)、映画の概念を広く捉えています。映画の著作物の例としては、例えば、テレビドラマ、コマーシャルフィルム、ホームビデオで撮影した影像なども、これに含まれます。また、判例により、ゲームソフトの映像部分も映画の著作物と取り扱われています。
上映
著作物を映写幕その他の物に映写することをいい(第2条第1項第17号)、劇場で映画を上映する場合(動画の映写)に限らず、パソコンのディスプレイに図形や文書を投影(静止画の映写)する場合なども含まれます。また、映画の著作物の上映に伴って、そこに固定されている音を再生することを含みます。