Q.

生放送は著作権法上の「映画の著作物」に当たりますか。

 映像の著作権  | 関連用語: 映画の著作物

A.

生放送番組のように、放送と同時に消えていく性格のものは映画の著作物にあたりません。

著作権法第2条第3項には、「映画の著作物」は、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むもの」と定義されており、フィルム媒体によるものの他、ビデオテープやDVDなどの記録媒体に固定された映像作品が映画の著作物に該当します。

用語の説明

映画の著作物
映画館で上映される「劇映画」が典型的なものですが、著作権法では、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」と定義し(第2条第3項)、映画の概念を広く捉えています。映画の著作物の例としては、例えば、テレビドラマ、コマーシャルフィルム、ホームビデオで撮影した影像なども、これに含まれます。また、判例により、ゲームソフトの映像部分も映画の著作物と取り扱われています。