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用語の説明
- 頒布
- 有償であるか、無償であるかを問わず、著作物の複製物(例えば、印刷物、DVD、CDなど)を、公衆(不特定又は特定多数)に譲渡(配布、販売等)又は貸与する行為を言います(第2条第1項第19号)。なお、公衆への譲渡又は貸与ですので、例えば特定の一人に渡すことは頒布にならないことになりますが、映画の著作物については、例えば公衆に上映するために特定の一人に渡す場合であっても、例外的に頒布になります。
- 頒布権
- 「映画の著作物」(映画、アニメ、ビデオなどの「録画されている動く影像」)の場合に限り、「譲渡」と「貸与」の両方を対象とする「頒布権」という権利が付与されています(第26条)。
「頒布」とは公衆(不特定又は特定多数)向けに「譲渡」したり「貸与」したりすることですが、「映画の著作物」の「頒布権」は、譲渡・貸与する相手が公衆でない場合(特定少数である場合)であっても、公衆向けの上映を目的としている場合には、権利が及ぶ「頒布」に該当することとされています。
この「頒布権」のうち譲渡に関する部分は、「譲渡権」の場合とは異なり、「いったん適法に譲渡された後には消滅する」という規定がありませんので、適法に譲渡された後の再譲渡にも権利が及ぶことになります。しかし、この強力な権利は、ビデオなどが出現する前の「劇場用映画」の配給形態を前提としたものであり、公衆に提示することを目的としない映画の著作物のコピー(市販用ビデオ・DVDやゲームソフトの影像部分など)を譲渡することについては、いったん適法に譲渡された後には、この「頒布権」も(公衆に再譲渡することについては)消滅するという判断が示されました(平成14年4月の最高裁判決)。