Q.

私はフリーの映画監督ですが、ある映画会社から依頼を受け映画を作りました.この映画の著作権は私のものですか。

 映像の著作権  | 関連用語: 映画の著作物の著作権の帰属 映画の著作物の著作者 著作者

A.

一般に監督であるあなたは映画の著作者ですが、著作権は映画会社に帰属していると考えられます。

著作権は、著作物を創作した者(著作者)に原始的に発生するのが原則です(第17条)。しかし、著作権法では、映画製作の特殊性から、映画監督、美術監督などの直接映画の製作に中心的な役割を担った人たちを著作者とする一方で(第16条)、著作権は、映画製作者(映画の製作を企画し、製作にあたって法律的、経済的な責任を負う、映画会社やプロダクションなど)に帰属するという特別の規定を定めています(第29条)。

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用語の説明

映画の著作物の著作権の帰属
「映画の著作物」については、「プロデューサー」、「監督」、「撮影監督」、「美術監督」など、映画の著作物の「全体的形成に創作的に寄与した者」が著作者となります。

映画の原作、脚本などの著作者や映画音楽などのように、映画の中に「部品」などとして取り込まれている著作物の著作者は、全体としての「映画」の著作者ではありません (映画をコピーするときには、これらの「部品」なども同時にコピーされるため、これらの人々の了解も得ることが必要) (第16条)。

なお、映画の著作物については、「著作者の権利」のうち「財産権」の部分が、自動的に監督等の著作者から映画会社(映画製作者)に移ることとされています(第29条)。

具体的には、次のようになります。

(a) 個人が自分だけで「映画の著作物」を創った場合、その人が著作者となり、「著作者の権利」の全部(「著作者人格権」「財産権」)を持つことになります。
(b) 映画会社が、社員だけで「映画の著作物」を創った場合、「法人著作」となり、映画会社が「著作者の権利」の全部(「著作者人格権」「財産権」)を持つことになります。
(c) 映画会社が、外部の映画監督等に依頼して「映画の著作物」を創った場合、映画の著作物については、「著作者の権利」のうち「財産権」の部分が、自動的に監督等の著作者から映画会社に移ることとされており(第29条)、このため、映画会社が「財産権」を持ち、監督等は「著作者人格権」のみを持つことになります。
映画の著作物の著作者
「映画の著作物」については、「プロデューサー」、「監督」、「撮影監督」、「美術監督」など、映画の著作物の「全体的形成に創作的に寄与した者」が著作者となります。

映画の原作、脚本などの著作者や映画音楽などのように、映画の中に「部品」などとして取り込まれている著作物の著作者は、全体としての「映画」の著作者ではありません (映画をコピーするときには、これらの「部品」なども同時にコピーされるため、これらの人々の了解も得ることが必要) (第16条)。

なお、映画の著作物については、「著作者の権利」のうち「財産権」の部分が、自動的に監督等の著作者から映画会社(映画製作者)に移ることとされています(第29条)。
著作者
著作者とは、「著作物を創作した者」のことです(第2条第1項第2号)。一般には、自然人が著作者ですが、我が国の場合、一定の条件を満たした場合には、法人等が著作者になるときがあります(第15条)。また、一般に小説家や画家や作曲家などの「創作活動を職業とする人」だけが著作者になると考えられがちですが、創作活動を職業としていなくても、作文・レポートなどを書いたり、絵を描いたりすれば、それを創作した人が著作者になります。つまり、小学生や幼稚園児などであっても、絵を描けばその絵の著作者となり、作文を書けばその作文の著作者となります。上手いか下手かということや、芸術的な価値などといったことは、一切関係ありません。また、私たちが手紙を書けば、多くの場合、その手紙が著作物となります。私たちは、日常生活を送る中で、多くの著作物を創作しています。ただ、そうした著作物が出版されたり、放送されたりして経済的に意味のある形で利用されることがほとんどないため、著作者であることや著作権を持っていることを意識することが少ないだけのことです。