Q.

有名な小説を脚本にし、それを元に映画を作りました。小説と脚本と映画の関係はどのようになっているのですか。

 映像の著作権  | 関連用語: 二次的著作物 二次的著作物の創作権 二次的著作物の利用権

A.

映画は小説及び脚本に創作性を加えてできた著作物(二次的著作物)であり、映画の利用に伴い、小説家と脚本家は映画製作者と同じ権利を持ちます。なお、小説と脚本の関係も同様です。

原作に新たな創作性を加えてできたものは、原作とは別の著作物として保護されますが、できた著作物はあくまでも原作に依拠して創られたものであるので、これを二次的著作物と呼んでいます(第12条)。また、二次的著作物の場合は、原作者は二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を持つことになっていますので、映画を利用したい場合は、映画製作者の了解だけでなく、小説家や脚本家の了解も必要ということになります(第28条)。なお、映画の場合は、小説から脚本、そして映画へと2つのステップを踏みますので、映画は小説の三次的著作物ということになりますが、著作権法では、小説と映画の関係も二次的著作物としております。

用語の説明

二次的著作物
ある外国の小説を日本語に「翻訳」した場合のように、一つの著作物を「原作」とし、新たな創作性を加えて創られたものは、原作となった著作物とは別の著作物として保護されます(「翻訳」などをした人が著作者)。このような著作物は、「二次的著作物」と呼ばれています。小説を「映画化」したもの、既存の楽曲を「編曲」したものなども、このような二次的著作物です(第2条第1項第11号、第11条)。この権利を、一般に二次的著作物の創作権(第27条)と呼んでいますが、具体的には翻訳権、編曲権、変形権(例えば平面的な著作物を立体的な著作物にする)、翻案権(脚色、映画化等)からなります。

なお、この二次的著作物を利用する場合は、二次的著作物の創作者である翻訳者、編曲者等の了解を得る必要があることはいうまでもありませんが、原作の著作者についても了解が必要で、一般にこれを二次的著作物の利用権(第28条)と呼んでいます。
二次的著作物の創作権
ある著作物(原著作物)を、翻訳したり、編曲したり、映画化したり、表現形式を変更したりする等して創作された著作物を二次的著作物と呼びます(第2条第1項第11号)。このように二次的著作物を創作する権利のことを、二次的著作物の創作権(第27条)といい、原作の著作権者の了解がないと二次的著作物は作れないことになっています。なお、この権利は、翻訳権、編曲権、変形権(例えば平面的な著作物を立体的な著作物にすること)、翻案権(脚色化、映画化等)からなっています。
二次的著作物の利用権
ある著作物(原著作物)を、翻訳したり、編曲したり、映画化したり、表現形式を変更したりする等して創作された著作物を二次的著作物と呼びます(第2条第1項第11号)。

二次的著作物については、これを創作した者が有する権利(著作権)と同一の権利を、原著作物の著作権者も有することになり、これを一般に二次的著作物の利用権と呼んでいます(第28条)。具体的には、日本語で書かれた小説を英語に翻訳し、それを出版する場合は、翻訳者の了解だけでなく、原作者の了解も必要であるということです。