Q.

私は、ある芸能プロダクションに所属しているタレントですが、私の演技の権利(著作隣接権)は、私に帰属するのですか、それともプロダクションに帰属するのですか。

 演劇の著作権  | 関連用語: 実演家人格権 実演家人格権の一身専属性 著作隣接権 著作隣接権の譲渡

A.

契約によりプロダクションに著作隣接権を譲渡していない限り、基本的にはあなたに帰属します。

著作隣接権は、実演を行なった者(実演家)に発生します(第89条)。ただし、芸能プロダクションに所属するタレントの多くが、契約によって、自分の著作隣接権をプロダクションに譲渡したり、権利の管理をプロダクションに委ねているのが実態のようです。なお、実演家は、財産権である著作隣接権と同時に実演家人格権も享有することになっています。実演家人格権は、実演家固有のもので、他人に譲渡できませんが、その行使は、契約でプロダクションに委ねているケースも多いようです。

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用語の説明

実演家人格権
実演家の人格的利益を守る権利です。平成14(2002)年の改正で追加されました。 著作者人格権は、「公表権」(第18条)、「氏名表示権」(第19条)及び「同一性保持権」(第20条)の3つの権利がありますが、実演家人格権は、「氏名表示権」(第90条の2)、「同一性保持権」(第90条の3)の2つの権利となっており、実演家には「公表権」が付与されていません。これは、実演が行われる際には、公表を前提として行われることが多いことによるものです。

ア 氏名表示権

自分の実演について、実演家名を表示するかしないか、表示するとすればその実名か変名(芸名等)かなどを決定できる権利です(第90条の2)。
ただし、実演の利用の目的及び態様に照らして、「実演家の利益を害するおそれがないとき」又は「公正な慣行に反しないとき」は、実演家名を省略することができます。例えば、BGMとして音楽を利用する場合に氏名表示を省略することが、これに当たります。

イ 同一性保持権

自分の実演について、無断で名誉声望を害するような改変をされない権利です(第90条の3)。
著作者の同一性保持権の場合は、意に反する改変のすべてについて権利が及びますが、実演家の同一性保持権は名誉声望を害するような改変のみに権利が及んでおり、侵害があった場合には、権利者である実演家が名誉声望を害されたということを立証しなければなりません。
また、実演の性質やその利用の目的・態様に照らして、「やむを得ない」と認められる場合や、「公正な慣行に反しない」場合は、除かれます。例えば、ある映画を放送する場合に、放送時間枠に適合するように再編集するようなことが、これに当たります。
実演家人格権の一身専属性
実演家は、実演家の人格的利益(精神的に「傷つけられない」こと)を保護するための実演家人格権を有していますが、この権利は、人格権という権利の性格上、実演家の一身に専属するものであり、他人に譲渡することはできません(第101条の2)。

なお、この権利は実演家の死亡と同時に消滅しますが、実演家の死亡後も原則として実演家人格権の侵害となる行為をしてはならないとされています(第101条の3)。
著作隣接権
著作物等を「伝達する者」(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)に付与される権利です。著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は不要です(無方式主義)。

こうした「伝達」は様々な形態で行われていますが、条約の規定や諸外国の著作権法では、多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者が、著作隣接権を持つ主体とされています。しかし、日本の著作権法はこれよりも保護が厚く、「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。
著作隣接権の譲渡
著作隣接権は、財産権であり、著作権と同様に、全部又は一部の権利譲渡が可能となっています(第103条)。