市がまちづくり・まちおこしの広報ビデオを作るための予算を確保し、外部のプロダクションに制作委託をしました。この広報ビデオの著作権は誰のものですか。
委託契約で著作権の帰属について別段の定めをしていない限り、映画の著作物である広報ビデオの著作権はプロダクションに帰属していると考えられます。なお、著作権がプロダクションに帰属しているとしても、委託の目的に従い市の広報活動に関連する利用については、当然了解があるといえますので、市としては広報ビデオの利用に支障はないと考えられますが、それ以外の利用については、改めてプロダクションの了解を得る必要があります。なお、委託契約で著作権を市が譲り受けることもできます。