Q.

市として「絵画コンクール」を開催したいと思います。作品は広報誌、ポスター、ホームページ等で使用したいと考えていますが、募集要項にはどのように記述したらよいですか。

 絵の著作権  | 関連用語: 著作権の譲渡

A.

「入選作品は、市が広報誌、ポスター、ホームページ等に掲載することができる」というように、著作者から市の利用に必要な範囲で利用の許諾を得る方法が一般的です。

関連する質問

市がまちづくり・まちおこしの広報ビデオを作るための予算を確保し、外部のプロダクションに制作委託をしました。この広報ビデオの著作権は誰のものですか。
来年、県が開催する県民まつりのポスターのデザインを広く県民から募集するとき、応募作品の著作権はどうなりますか。
自治体がある会社に制作委託したプログラムについて、基本設計の段階では市の技術専門職員と委託先会社との共同で開発を行いました。それをもとに作成したプログラムの著作権はどちらにありますか。
既に他人に著作権を譲渡した私の作品がいかがわしいポスターに利用されていることがわかりました、私はこれに対し法的措置を行うことはできますか。
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ある懸賞小説に応募したところ幸運にも私の作品が特賞をとりました。募集要項に「入選作の著作権は主催者に帰属します」と書いてありましたが、私には著作権はないのでしょうか。
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ある現代画家の展覧会を行う予定ですが、開催期間中売店で販売するために、観賞用としても使える図録を販売することにしておりますが、著作権の問題はありますか.ポスターや絵葉書に作品を掲載する場合はどうですか。
博物館の広報誌に美術評論家の記事を掲載したいと思うのですが、当該評論家から記事の中で解説している作品の写真を数点掲載して欲しいと頼まれました.掲載について著作権の問題はありますか。
市の教育委員会の職員ですが、教育関係の新聞や雑誌の記事をコピーして、市内の小中学校へ配布したいと考えているのですが、著作権の問題はありますか。

用語の説明

著作権の譲渡
著作者の権利のうち、著作者人格権以外の著作権(財産権)は、契約によって他人に譲り渡すことができます(第61条)。

また、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。
なお、全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利は権利者に留保されたものと推定されるからです。したがって、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言で契約する必要があります。

また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「全ての著作権(第27条及び第28条を含む)を発注者に譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。