Q.

来年、県が開催する県民まつりのポスターのデザインを広く県民から募集するとき、応募作品の著作権はどうなりますか。

 絵の著作権  | 関連用語: 著作権の譲渡

A.

募集要項に、例えばポスターの著作権は県に帰属するのような条項がない限り、著作権は応募者本人にあります。なお、著作権が県に帰属しない場合においても、県は募集要項の趣旨に従いポスターの利用はできると考えられますが、具体的にどこまで利用可能かという範囲は明確ではないので、後日のトラブルを避けるためにも、募集要項に利用範囲を明記するか、入選作の著作者と改めて契約を結ぶなどの必要があると考えられます。

関連する質問

ある懸賞小説に応募したところ幸運にも私の作品が特賞をとりました。募集要項に「入選作の著作権は主催者に帰属します」と書いてありましたが、私には著作権はないのでしょうか。
市として「絵画コンクール」を開催したいと思います。作品は広報誌、ポスター、ホームページ等で使用したいと考えていますが、募集要項にはどのように記述したらよいですか。
「入選作の著作権は主催者に帰属します」という募集要項があるので、入選した小説の著作権はわが社にあると思うのですが、確定的に著作権を取得するためには何かする必要があるのですか。
小説のコンクールにおいて「入選作品の著作権は弊社(出版社)に帰属する」という応募条件が示されていた場合、その作品を映画化することについては、出版社が著作権をもっているのですか。
既に他人に著作権を譲渡した私の作品がいかがわしいポスターに利用されていることがわかりました、私はこれに対し法的措置を行うことはできますか。
市販のカット集に載っているカットは、ポスター等で自由に利用することができますか。
ある現代画家の展覧会を行う予定ですが、開催期間中売店で販売するために、観賞用としても使える図録を販売することにしておりますが、著作権の問題はありますか.ポスターや絵葉書に作品を掲載する場合はどうですか。
私は、ある芸能プロダクションに所属しているタレントですが、私の演技の権利(著作隣接権)は、私に帰属するのですか、それともプロダクションに帰属するのですか。
著作物の利用許諾を受ける場合と、著作権の譲渡を受ける場合とでは、著作物の利用について、どのような違いがあるのでしょうか。
業者に委託して作成したコンピュータソフトを自社内で使用する際は、自由に複製できますか。

用語の説明

著作権の譲渡
著作者の権利のうち、著作者人格権以外の著作権(財産権)は、契約によって他人に譲り渡すことができます(第61条)。

また、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。
なお、全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利は権利者に留保されたものと推定されるからです。したがって、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言で契約する必要があります。

また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「全ての著作権(第27条及び第28条を含む)を発注者に譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。