Q.

市販のカット集に載っているカットは、ポスター等で自由に利用することができますか。

 絵の著作権

A.

比較的簡単な図案で著作物とはいえないものを除き、市販のカット集にのっているカットをポスター等で利用することについては、原則として著作権者の了解が必要です。なお、市販のカット集については、説明書等に利用が可能は範囲について記載されているのが通常ですので、この利用条件の範囲内であれば自由に利用できます。

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