Q.

依頼原稿(原稿料支払い済み)の一部をカットし、また難解な漢字や熟語を当用漢字や平易な用語に直すことは、著作権法上問題ないでしょうか。

 文章の著作権  | 関連用語: 同一性保持権

A.

一般的には著作者の了解が必要です。

著作者は、無断で著作物の内容や題名を改変されない権利(同一性保持権(第20条第1項))を有しており、利用者は、例え原稿料を支払っていても、著作者の同意を得ずに原稿に手を加えることはできません。

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用語の説明

同一性保持権
自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で「改変」(変更・切除等)されない権利です(第20条)。

ただし、著作物の性質やその利用の目的・態様に照らしてやむを得ないと認められる場合は除かれます。例えば、印刷機の性能の問題で色がうまく出ないとか、「歌手の歌が下手」などという場合が、これに当たります。