Q.

頼まれて記事を書いたのですが、できた雑誌を見ると私の原稿の一部が削除されており、しかも題名まで変えられていました。抗議したのですが、私の名誉又は声望を傷つけたわけではないので問題ないと言われました。私はどうしようもないのでしょうか。

 文章の著作権  | 関連用語: 著作者人格権 同一性保持権

A.

一般に同一性保持権の侵害を主張できると考えられます。

著作者人格権の一つである同一性保持権は、著作者の「意に反して」著作物を改変したり、題名を変えることをさせないという権利であり、著作者の名誉や声望を傷つけてないので問題ないという主張はできません(第20条)。

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用語の説明

著作者人格権
著作者の人格的な利益について、法律上の保護を図るものです。著作者人格権は、その性質上、著作者固有の権利として認められるものであり、他人に譲渡することができない「一身専属的な権利(第59条)」とされています。

著作者人格権には、公表権(第18条)、氏名表示権(第19条)、同一性保持権(第20条)がありますが、これらを侵害しない行為であっても、著作者の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為は、著作者人格権の侵害とみなされます(第113条第6項)。
同一性保持権
自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で「改変」(変更・切除等)されない権利です(第20条)。

ただし、著作物の性質やその利用の目的・態様に照らしてやむを得ないと認められる場合は除かれます。例えば、印刷機の性能の問題で色がうまく出ないとか、「歌手の歌が下手」などという場合が、これに当たります。