Q.

小説や音楽などの題名は著作権で保護されますか。

 文章の著作権  | 関連用語: 題号 著作者人格権 同一性保持権

A.

題名は、一般的に語数が短いものが多く、表現に創作性があるとはいえないので、著作物とは考えられていません。ただし、題名は、著作者その作品を端的に象徴するものとして名付けるものですから、著作権法は、著作物とその題名を一体のものとしてとらえ、題名を勝手に削除したり変更することは、著作者人格権の侵害(同一性保持権の侵害)になると定めています。

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用語の説明

題号
著作物の題名のことを言います。

題号それ自体は、著作権による保護の対象にはならないと考えられます。ただし、題号は著作物の内容を集約して表現したものであり、これを著作者に無断で変更することは、著作者人格権のうちの同一性保持権の侵害となります(第20条)。
著作者人格権
著作者の人格的な利益について、法律上の保護を図るものです。著作者人格権は、その性質上、著作者固有の権利として認められるものであり、他人に譲渡することができない「一身専属的な権利(第59条)」とされています。

著作者人格権には、公表権(第18条)、氏名表示権(第19条)、同一性保持権(第20条)がありますが、これらを侵害しない行為であっても、著作者の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為は、著作者人格権の侵害とみなされます(第113条第6項)。
同一性保持権
自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で「改変」(変更・切除等)されない権利です(第20条)。

ただし、著作物の性質やその利用の目的・態様に照らしてやむを得ないと認められる場合は除かれます。例えば、印刷機の性能の問題で色がうまく出ないとか、「歌手の歌が下手」などという場合が、これに当たります。