Q.

小説を書いたのですが、自分が考えている題名と同じ題名の小説が既にあります。私の作品の題名は変えなければならないでしょうか。

 文章の著作権  | 関連用語: 題号

A.

変更する必要はありません。小説や音楽などの著作物の題名自体は、著作物と考えられていないからです。ただし、著作権とは別な問題ですが、読者が既にある作品と誤解して購入することを意図して同じ題名を付けて発売したような場合は、不正競争防止法上の問題が生じるおそれがあります。

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用語の説明

題号
著作物の題名のことを言います。

題号それ自体は、著作権による保護の対象にはならないと考えられます。ただし、題号は著作物の内容を集約して表現したものであり、これを著作者に無断で変更することは、著作者人格権のうちの同一性保持権の侵害となります(第20条)。