原則として著作者の同意が必要です。
著作者には、同一性保持権という著作者の意に反し著作物の題名や内容を改変されない権利が与えられています(第20条第1項)。この場合、どのような行為が著作者の「意に反する」といえるかどうかが問題になりますが、客観的な判断基準があるわけではなく、いわば個々の著作者の判断に任せられているといえます。したがって、編集者が勝手な判断をするのは問題で、編集者としては校正などの段階でよく著作者との意志の疎通を図っておくことが大事となります。
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用語の説明
- 同一性保持権
- 自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で「改変」(変更・切除等)されない権利です(第20条)。
ただし、著作物の性質やその利用の目的・態様に照らしてやむを得ないと認められる場合は除かれます。例えば、印刷機の性能の問題で色がうまく出ないとか、「歌手の歌が下手」などという場合が、これに当たります。