Q.

未公表作品の著作権の譲渡を受けましたが、出版などの形で利用したいのですが、改めて、公表について著作者の同意を得る必要があるのでしょうか。

 著作物の出版  | 関連用語: 公表権

A.

著作者と特段の約束がない限り、同意を得る必要はありません。

著作権法では、著作権の譲渡を受けた場合には、著作物の公表について同意したものと推定すると定められています(第18条第2項第1号)ので、一般的には改めで公表の同意を受ける必要はありません。

用語の説明

公表権
著作者人格権の一つで、まだ公表されていない自分の著作物について、それを「公表するかしないかを決定できる権利」(無断で公表されない権利)です(第18条)。 ただし、「未公表の著作物」の「著作権 (財産権)」を譲渡した場合や、「美術の著作物の原作品」や「写真の著作物で未公表のものの原作品」を譲渡した場合などには、著作物の公表に同意したものと推定されます。