著作物の出版 | 関連用語: 公表権
著作者と特段の約束がない限り、同意を得る必要はありません。
著作権法では、著作権の譲渡を受けた場合には、著作物の公表について同意したものと推定すると定められています(第18条第2項第1号)ので、一般的には改めで公表の同意を受ける必要はありません。