Q.

小説のコンクールにおいて「入選作品の著作権は弊社(出版社)に帰属する」という応募条件が示されていた場合、その作品を映画化することについては、出版社が著作権をもっているのですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 著作権の譲渡 二次的著作物の創作権 二次的著作物の利用権

A.

このような表現の応募条件では、出版社が映画化する権利までは持っていないと考えられます。著作権法では、著作権譲渡の契約において、著作物の翻訳、編曲、変形、映画化等の翻案を行う場合に働く二次的著作物を創作する権利(第27条)と、そうしてできた二次的著作物を利用する権利(第28条)が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡人(著作者)に留保されたものと推定されることになっています(第61条第2項)。譲受人がこれらの権利を含む全ての著作権の譲渡を受けるためには、例えば「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」というような条項にする必要があります。

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用語の説明

著作権の譲渡
著作者の権利のうち、著作者人格権以外の著作権(財産権)は、契約によって他人に譲り渡すことができます(第61条)。

また、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。
なお、全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利は権利者に留保されたものと推定されるからです。したがって、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言で契約する必要があります。

また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「全ての著作権(第27条及び第28条を含む)を発注者に譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。
二次的著作物の創作権
ある著作物(原著作物)を、翻訳したり、編曲したり、映画化したり、表現形式を変更したりする等して創作された著作物を二次的著作物と呼びます(第2条第1項第11号)。このように二次的著作物を創作する権利のことを、二次的著作物の創作権(第27条)といい、原作の著作権者の了解がないと二次的著作物は作れないことになっています。なお、この権利は、翻訳権、編曲権、変形権(例えば平面的な著作物を立体的な著作物にすること)、翻案権(脚色化、映画化等)からなっています。
二次的著作物の利用権
ある著作物(原著作物)を、翻訳したり、編曲したり、映画化したり、表現形式を変更したりする等して創作された著作物を二次的著作物と呼びます(第2条第1項第11号)。

二次的著作物については、これを創作した者が有する権利(著作権)と同一の権利を、原著作物の著作権者も有することになり、これを一般に二次的著作物の利用権と呼んでいます(第28条)。具体的には、日本語で書かれた小説を英語に翻訳し、それを出版する場合は、翻訳者の了解だけでなく、原作者の了解も必要であるということです。