Q.

著作権の譲渡を受ければ、翻訳したり、映画化することもできますか。

 映像の著作権  | 関連用語: 著作権の譲渡

A.

契約内容にもよりますが、翻訳や映画化をする際には改めて了解が必要な場合があります。

著作権の全部を譲渡するという契約を結んだとしても、翻訳権などの二次的著作物を創作する権利(第27条)、及び二次的著作物の利用に関する権利については譲渡契約に特掲されない限り譲渡されなかったものと推定される(第61条第2項)ことになっていますので、契約書にそのことが明記されていない場合は、原則として改めて了解を得る必要があります。

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用語の説明

著作権の譲渡
著作者の権利のうち、著作者人格権以外の著作権(財産権)は、契約によって他人に譲り渡すことができます(第61条)。

また、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。
なお、全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利は権利者に留保されたものと推定されるからです。したがって、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言で契約する必要があります。

また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「全ての著作権(第27条及び第28条を含む)を発注者に譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。