ある現代画家の展覧会を行う予定ですが、開催期間中売店で販売するために、観賞用としても使える図録を販売することにしておりますが、著作権の問題はありますか.ポスターや絵葉書に作品を掲載する場合はどうですか。
絵の著作権 | 関連用語: 展示権 美術の著作物等の原作品の所有者による展示 美術の著作物等の展示に伴う複製
観賞用としても使える図録やポスター・絵葉書に作品を掲載する場合は、現代作家(著作権者)の了解が必要です。
美術作品の所有者やその同意を得た者は、著作権者の了解なしに、その作品を公に展示できるとともに、その作品を解説・紹介用パンフレットなどの小冊子に掲載できるのですが、その範囲を超える利用(例えば、図録、ポスター、絵葉書等への掲載)をする場合には原則に戻って、著作権者の了解が必要になります(第25条、第45条、第47条)。
関連する質問
用語の説明
- 展示権
- 「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象として付与されている権利で、これらを公衆向けに「展示」することに関する権利です(第25条)。
原作品とは、美術の著作物にあっては、例えば、画家が描いた絵そのもののことです。 また、写真については、ネガは原作品ではなく、当該ネガから作成された写真が原作品となります。なお、鋳造品、版画、写真等については、例えば、写真の場合、オリジナルネガからは同じ写真が何枚も作成できることになりますが、これらの写真はすべて原作品(いわゆるオリジナルコピーといわれるもの)になります。
また、通常、絵画が売買されても、売主から買主へ移転するのは、物としての絵画の「所有権」だけで、「著作権」は、著作権を譲渡するという契約が行われていなければ、著作権者が引き続き持っています。
したがって、物としての絵画を購入しても、著作権者に無断で「コピー」や「展示」は原則としてできないことになりますが、「美術の著作物等の原作品の所有者による展示」については、例外が認められています(第45条)。
【例外が認められる要件】
ア 「美術」または「写真」の著作物であること
イ オリジナル(原作品)の「所有者自身」または「所有者の同意を得た者」が展示すること
ウ 美術の著作物のオリジナルを、街路・公園等や、ビルの外壁など一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合でないこと - 美術の著作物等の原作品の所有者による展示
- 著作権の制限規定の一つです(第45条)。絵画や彫刻などの美術の著作物や写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、著作権者の了解なしに、それらの作品を展覧会等で展示することができます。この規定は、所有権と著作権は別の権利ですので、作品を所有していても、著作権者の了解が得られないので、作品を展覧会等に出品できないという弊害をなくすために設けられた措置です。ただし、美術の著作物の原作品を、街路や公園などの屋外に、恒常的に設置する場合には、原則に戻って、著作権者の了解が必要です。
- 美術の著作物等の展示に伴う複製
- 著作権の制限規定の一つです(第47条)。 適法に美術の著作物や写真の著作物の原作品による展覧会を開催する者は、観覧者向けの作品紹介のためのパンフレット等(小冊子)に、展示する絵画や彫刻を掲載することができます。
もっとも、観覧者への販売用のポスターや絵はがき、また鑑賞用の図録への掲載等の場合には、著作権者の了解が必要です。