Q.

美術館の学芸員ですが、当館が所蔵している作品と他の館等から借りた作品をあわせてある画家の展覧会を実施しようと考えていますが、作品の展示について、著作権の問題はありますか。

 芸術作品の著作権  | 関連用語: 展示権 美術の著作物等の原作品の所有者による展示 美術の著作物等の展示に伴う複製

A.

どちらの場合についても、画家(著作権者)の了解なしに、展覧会において作品を展示できます。

画家は、自分が創作した作品(原作品)の展示権という権利を有していますので、本来他人が作品を公に展示するときは画家の了解を得る必要があるのですが、作品の持ち主との権利との調整を図るため、作品の所有者またはその同意を得た者は、画家の了解なしに、その作品を公に展示することができることになっています(第25条、第45条)。なお、作品の展示に伴い、観覧者のために簡単なパンフレット等の小冊子を作ることはできますが、ポスター、絵葉書、販売用の図録などについては、画家の了解が必要です(第47条)。

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用語の説明

展示権
「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象として付与されている権利で、これらを公衆向けに「展示」することに関する権利です(第25条)。

原作品とは、美術の著作物にあっては、例えば、画家が描いた絵そのもののことです。 また、写真については、ネガは原作品ではなく、当該ネガから作成された写真が原作品となります。なお、鋳造品、版画、写真等については、例えば、写真の場合、オリジナルネガからは同じ写真が何枚も作成できることになりますが、これらの写真はすべて原作品(いわゆるオリジナルコピーといわれるもの)になります。

また、通常、絵画が売買されても、売主から買主へ移転するのは、物としての絵画の「所有権」だけで、「著作権」は、著作権を譲渡するという契約が行われていなければ、著作権者が引き続き持っています。

したがって、物としての絵画を購入しても、著作権者に無断で「コピー」や「展示」は原則としてできないことになりますが、「美術の著作物等の原作品の所有者による展示」については、例外が認められています(第45条)。

【例外が認められる要件】
ア 「美術」または「写真」の著作物であること
イ オリジナル(原作品)の「所有者自身」または「所有者の同意を得た者」が展示すること
ウ 美術の著作物のオリジナルを、街路・公園等や、ビルの外壁など一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合でないこと
美術の著作物等の原作品の所有者による展示
著作権の制限規定の一つです(第45条)。絵画や彫刻などの美術の著作物や写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、著作権者の了解なしに、それらの作品を展覧会等で展示することができます。この規定は、所有権と著作権は別の権利ですので、作品を所有していても、著作権者の了解が得られないので、作品を展覧会等に出品できないという弊害をなくすために設けられた措置です。ただし、美術の著作物の原作品を、街路や公園などの屋外に、恒常的に設置する場合には、原則に戻って、著作権者の了解が必要です。
美術の著作物等の展示に伴う複製
著作権の制限規定の一つです(第47条)。 適法に美術の著作物や写真の著作物の原作品による展覧会を開催する者は、観覧者向けの作品紹介のためのパンフレット等(小冊子)に、展示する絵画や彫刻を掲載することができます。

もっとも、観覧者への販売用のポスターや絵はがき、また鑑賞用の図録への掲載等の場合には、著作権者の了解が必要です。