美術の著作物の原作品とは、本物の作品のことをいい、通常は、世の中に一つしかないわけです(例えば絵画)。しかし、美術の著作物の中でも、例えば、版画、鋳造品のように版木や鋳型などがあれば同一内容の複数の作品を作成することが可能な作品もあります。また、写真の場合も、ネガフイルムがあれば、同様になります。この場合、どの作品が本物かは区分できないことから、全ての作品が原作品と考えられています(複数の原作品がある場合、これらの作品はオリジナルコピーと呼ばれることがありますが、いずれも原作品として取扱われます。)なお、版木、鋳型、ネガフイルム自体は著作物を作成する道具に過ぎないことから、これらが原作品になるわけではありません。
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用語の説明
- 展示権
- 「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象として付与されている権利で、これらを公衆向けに「展示」することに関する権利です(第25条)。
原作品とは、美術の著作物にあっては、例えば、画家が描いた絵そのもののことです。 また、写真については、ネガは原作品ではなく、当該ネガから作成された写真が原作品となります。なお、鋳造品、版画、写真等については、例えば、写真の場合、オリジナルネガからは同じ写真が何枚も作成できることになりますが、これらの写真はすべて原作品(いわゆるオリジナルコピーといわれるもの)になります。
また、通常、絵画が売買されても、売主から買主へ移転するのは、物としての絵画の「所有権」だけで、「著作権」は、著作権を譲渡するという契約が行われていなければ、著作権者が引き続き持っています。
したがって、物としての絵画を購入しても、著作権者に無断で「コピー」や「展示」は原則としてできないことになりますが、「美術の著作物等の原作品の所有者による展示」については、例外が認められています(第45条)。
【例外が認められる要件】
ア 「美術」または「写真」の著作物であること
イ オリジナル(原作品)の「所有者自身」または「所有者の同意を得た者」が展示すること
ウ 美術の著作物のオリジナルを、街路・公園等や、ビルの外壁など一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合でないこと