ある出版社ですが、ある小説家と出版契約を締結し作品を出版することになっていたのですが、都合により出版できなくなりました。この契約から生ずる「作品を出版する権利(ライセンス)」を他社に譲ろうと思うのですが、著作権の問題はありますか。
小説家の承諾を得ない限り、「作品を出版する権利」を他社にずることはできません。
誰にどのような条件で出版することを許諾するかは、著作権者である小説家が決めることができます。つまり、A社であれば許諾するがB社であれば許諾しないということあり得る訳です。そのため、小説家の許諾がない限り、出版する権利を譲渡することはできないことになっています(第63条第3項)。