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用語の説明
- 出版権の設定
- 出版者が著作権者と契約して「出版、電子出版」を行うときには「出版権の設定」という契約をすることがあります。「出版権の設定」が行われた場合、出版者は、「著作物について出版、電子出版を行うことに関する排他的権利」を持つことになります。そのため、著作権者から、「出版、電子出版を行うことについての了解」を得る契約(利用許諾契約)の場合と違い、「出版権の設定」を受けた出版者は、侵害行為に対して自ら権利者として差止請求などを行うことができます。
なお、「出版権の設定」を受けた出版者は、原稿の引渡し等を受けた日から6ヶ月以内に著作物について出版、電子出版を行う義務や継続して出版、電子出版を行う義務を負います。また、「出版権の設定」等については、登録しなければ第三者に対抗することができません(第79条~第88条)。