Q.

出版権とはどのようなものなのでしょうか。

 著作物の出版  | 関連用語: 出版権の設定

A.

利用許諾に関する契約の種類は多種多様ですので、一概には説明できません。一般には、著作物の利用方法や条件を定めた契約が締結されています。なお、小説などの出版契約では、独占的に出版することを内容とする利用許諾契約が結ばれることもあるようですが、独占的な利用許諾契約といっても、あくまでも契約当事者の債権債務関係にすぎません。また、出版者に対して、著作物を出版することに関する排他的権利である出版権を設定する場合もあります。

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用語の説明

出版権の設定
出版者が著作権者と契約して「出版、電子出版」を行うときには「出版権の設定」という契約をすることがあります。「出版権の設定」が行われた場合、出版者は、「著作物について出版、電子出版を行うことに関する排他的権利」を持つことになります。そのため、著作権者から、「出版、電子出版を行うことについての了解」を得る契約(利用許諾契約)の場合と違い、「出版権の設定」を受けた出版者は、侵害行為に対して自ら権利者として差止請求などを行うことができます。
なお、「出版権の設定」を受けた出版者は、原稿の引渡し等を受けた日から6ヶ月以内に著作物について出版、電子出版を行う義務や継続して出版、電子出版を行う義務を負います。また、「出版権の設定」等については、登録しなければ第三者に対抗することができません(第79条~第88条)。