出版権設定契約か独占的出版契約を結ぶことになります。
まず、出版権設定契約とは、契約により著作者が出版社に対し、出版権という独占的・排他的な権利を創設するための契約です(第79条)。出版権を設定された出版社は、著作権法で定められた一定の条件の下で、著作物の出版を独占的に行うことができ、他人の出版に対し自己の名義で出版差し止め等の対抗措置が取れます。
一方、独占的出版契約とは、物権的な権利を創設する出版権の設定と異なり、あくまで当事者間の契約から生ずる約束(債権債務関係)であり、当該約束は一般に当事者間だけを拘束するものですから、通常他人の出版について出版社が法的措置をとることはできません。
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用語の説明
- 出版権の設定
- 出版者が著作権者と契約して「出版、電子出版」を行うときには「出版権の設定」という契約をすることがあります。「出版権の設定」が行われた場合、出版者は、「著作物について出版、電子出版を行うことに関する排他的権利」を持つことになります。そのため、著作権者から、「出版、電子出版を行うことについての了解」を得る契約(利用許諾契約)の場合と違い、「出版権の設定」を受けた出版者は、侵害行為に対して自ら権利者として差止請求などを行うことができます。
なお、「出版権の設定」を受けた出版者は、原稿の引渡し等を受けた日から6ヶ月以内に著作物について出版、電子出版を行う義務や継続して出版、電子出版を行う義務を負います。また、「出版権の設定」等については、登録しなければ第三者に対抗することができません(第79条~第88条)。