著作権を取る登録がないと、自分の作品が他人に真似された時に困るのではないですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 無方式主義
著作物を創作した時点で著作権が自動的に発生するというのは、国際著作権条約に基づく国際ルールです。また、似ている作品でも独自に創作されれば、それぞれが著作物として保護されます。
したがって、自分の作品に似ているからといって、他人が真似をしたとは限らないことにことなりますが、作品の創作過程で使った準備資料や原稿などを残しておくことで、自分が著作者であることの立証は可能と考えられます。なお、作品の展示や出版の際に著作者名を表示しておけば、その者が法律上著作者と推定されることになっているので、反証がない限り、表示された者が著作者として取り扱われます(第14条)。
関連する質問
用語の説明
- 無方式主義
- 権利の享有に際し、登録、作品の納入(納本)、権利の表示といった、いかなる方式も必要としないという原則のことです。