Q.

美術館ですが、市のホームページの美術館紹介コーナーに当館が所蔵している現代作家の作品を掲載しようと考えていますが、作家の了解は必要ですか。

 芸術作品の著作権  | 関連用語: 公衆送信 展示権 美術の著作物等の原作品の所有者による展示 美術の著作物等の展示に伴う複製 複製

A.

必要です。美術館が、その所蔵作品について、著作権者の了解なしに行なえるのは、展示や観覧者のために作品紹介の小冊子を作成する場合に限られ(第45条、47条)、それ以外の利用は原則として著作権者の了解が必要です。したがって、所蔵作品といえども、作品をホームページヘに掲載し、公衆へ提供する場合は著作権者の了解が必要です。

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用語の説明

公衆送信
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます(第2条第1項第7の2号)。公衆送信は、その利用形態によって、放送や有線放送のように同一の内容を同時に公衆へ送信する形態のもの(第2条第1項第8号、第2条第1項第9号の2)と、インターネット送信のように利用者のリクエストに応じて送信する形態の2つに大別されます。また後者は、更にホームページに掲載された情報が利用者の求めに応じ送信されるように送信行為が自動的に行われるものを「自動公衆送信」(第2条第1項第9の4号)と呼び、ファックス送信のように利用者の求めに応じ手動で送信する場合と区別しています。これは、自動公衆送信については、ホームページに情報を掲載している状態すなわち利用者の求めがあればいつでも送信できる状態に置くことを「送信可能化」(第2条第1項第9の5号)の状態とし公衆送信の概念に含めているからです。したがって、権利者側から見れば、自分の著作物がホームページに掲載されている状態をもって公衆送信権(第23条第1項)侵害を主張できるため、送信行為があったことの立証負担が軽減されることになります。

なお、同一の建物内や敷地内で有線LANもしくは無線LANを用いて送信する行為は、コンサート会場でのマイク設備を用いて行う送信等とのバランスを考慮し、プログラムの著作物を除き公衆送信には該当せず、例えば音楽の演奏、脚本の上演、映画の上映、本の口述に該当することになっています。
展示権
「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象として付与されている権利で、これらを公衆向けに「展示」することに関する権利です(第25条)。

原作品とは、美術の著作物にあっては、例えば、画家が描いた絵そのもののことです。 また、写真については、ネガは原作品ではなく、当該ネガから作成された写真が原作品となります。なお、鋳造品、版画、写真等については、例えば、写真の場合、オリジナルネガからは同じ写真が何枚も作成できることになりますが、これらの写真はすべて原作品(いわゆるオリジナルコピーといわれるもの)になります。

また、通常、絵画が売買されても、売主から買主へ移転するのは、物としての絵画の「所有権」だけで、「著作権」は、著作権を譲渡するという契約が行われていなければ、著作権者が引き続き持っています。

したがって、物としての絵画を購入しても、著作権者に無断で「コピー」や「展示」は原則としてできないことになりますが、「美術の著作物等の原作品の所有者による展示」については、例外が認められています(第45条)。

【例外が認められる要件】
ア 「美術」または「写真」の著作物であること
イ オリジナル(原作品)の「所有者自身」または「所有者の同意を得た者」が展示すること
ウ 美術の著作物のオリジナルを、街路・公園等や、ビルの外壁など一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合でないこと
美術の著作物等の原作品の所有者による展示
著作権の制限規定の一つです(第45条)。絵画や彫刻などの美術の著作物や写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、著作権者の了解なしに、それらの作品を展覧会等で展示することができます。この規定は、所有権と著作権は別の権利ですので、作品を所有していても、著作権者の了解が得られないので、作品を展覧会等に出品できないという弊害をなくすために設けられた措置です。ただし、美術の著作物の原作品を、街路や公園などの屋外に、恒常的に設置する場合には、原則に戻って、著作権者の了解が必要です。
美術の著作物等の展示に伴う複製
著作権の制限規定の一つです(第47条)。 適法に美術の著作物や写真の著作物の原作品による展覧会を開催する者は、観覧者向けの作品紹介のためのパンフレット等(小冊子)に、展示する絵画や彫刻を掲載することができます。

もっとも、観覧者への販売用のポスターや絵はがき、また鑑賞用の図録への掲載等の場合には、著作権者の了解が必要です。
複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。

[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。