市の教育委員会の職員ですが、教育関係の新聞や雑誌の記事をコピーして、市内の小中学校へ配布したいと考えているのですが、著作権の問題はありますか。
一般に著作権者の了解が必要です。
学校の授業で使うためであれば、授業を担当する先生や授業を受ける児童・生徒等は、著作権者の了解なしに著作物をコピー(複製)し、クラスの生徒や先生に配布することができますが(第35条第1項)、教育委員会がコピーし配布することは、この特例に該当しません。
一般に著作権者の了解が必要です。
学校の授業で使うためであれば、授業を担当する先生や授業を受ける児童・生徒等は、著作権者の了解なしに著作物をコピー(複製)し、クラスの生徒や先生に配布することができますが(第35条第1項)、教育委員会がコピーし配布することは、この特例に該当しません。