新聞に載っていいる人事異動、死亡、イベントなどのお知らせ記事は著作物ですか。
誰が書いたとしても同じような表現しかならない報道記事は、表現に創作性があるとは言えず、著作物ではありません。著作権法では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当しないことを、明文の規定を持って確認的に定めています(第10条第2項)。なお、新聞・雑誌に掲載されている通常の報道記事、報道写真、イラストなどについては、一般的に著作物として保護されると考えられています。
誰が書いたとしても同じような表現しかならない報道記事は、表現に創作性があるとは言えず、著作物ではありません。著作権法では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当しないことを、明文の規定を持って確認的に定めています(第10条第2項)。なお、新聞・雑誌に掲載されている通常の報道記事、報道写真、イラストなどについては、一般的に著作物として保護されると考えられています。