私の勤務する大学図書館では、工学系の雑誌の記事をデータベース化して、利用者にオンラインサービスを実施したいと考えていますが、著作権の問題はありますか。著作権法第31条で認められた「保存のための複製」には該当しないのですか。
データベースの著作権 | 関連用語: 図書館等における複製
雑誌の記事をデータベース化するのであれば、著作権者の了解が必要です。
データベースの内容が、記事の題名、著作者名、出版社名等の書誌事項であれば、それ自体は著作物にあたらないので自由に利用できます。しかし、記事の本文は通常著作物ですので、データベース化することについて、著作権者の了解が必要です。なお、著作権法第31条第2号で規定する「保存のための複製」は、「例えば、欠損・汚損部分の補完、損傷しやすい古書・稀覯(きこう)本の保存などの必要がある場合」(著作権審議会第4小委員会報告書(昭和54年))に限られており、質問の場合はこれに該当しません。
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用語の説明
- 図書館等における複製
- 著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。
【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合