私が勤務する市立図書館では、利用者からの依頼に応じ、図書館等の資料を送信するファックスサービスを検討中ですが、著作権の問題はありますか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 図書館等における複製
一般的に著作権者の了解が必要です。
著作権法では、図書館の機能に着目し、一定の条件の下に、著作権者の了解なしにコピーサービスができることとしています(第31条)。このサービスは、利用者からの求めに応じコピーを手渡すか郵送するかに限られると考えられます。郵送でも、ファックスでも同じではないかという意見もありますが、著作物を公衆(不特定又は特定多数の人)に送信するという行為は、公衆送信権(第23条)が働きますので、営利・非営利を問わず、著作権者の了解なしに、ファックスで利用者に著作物を送信すれば公衆送信権の侵害になります。なお、利用者への送信が公衆への送信に該当するかどうかですが、請求があれば基本的に誰でも送信するという形態であれば、不特定の者への送信ということになり、公衆送信に該当することになります。
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用語の説明
- 図書館等における複製
- 著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。
【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合