ファックス送信の場合、一時的にファックス内に著作物が蓄積されますが、これは著作物の複製に該当するのですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 複製
ファックス内で行われる著作物の蓄積が、瞬間的・過渡的なものである場合は複製に該当しないと考えられます。
著作物の複製とは著作物を有形的に再製することをいいます(第2条第1項第15号)ので、コンピュータのメモリー等の装置への蓄積についても、例えば、電源を切れば著作物が消滅するような、いわゆる一時的蓄積の状態であっても、複製に該当することはあります。しかし、一時的蓄積の中でも、情報を処理するための技術的手段としての瞬間的・過渡的な蓄積は、一般に著作物の複製には該当しないと考えられています。
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用語の説明
- 複製
- 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。
[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。