著作物をCD-ROMやハードデイスクに蓄積する場合のように、視覚で確認できな場合も著作物の複製になるのですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 複製
著作物をCD-ROMやハードディスクに蓄積することは、著作物の複製に該当します。
著作物の複製とは、著作物が有形的に再製されていれば足りることから、印刷、写真、複写などのように内容を直接視覚で確認できる場合はもちろんのこと、CD、MD、ROM、HDDなどへの複製のように、直接視覚で確認できなくても複製になります(第2条第1項第15号)。
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用語の説明
- 複製
- 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。
[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。