会社の執務資料とするために、市販の法令集(出版物又はCDーROM)から関係法令を抜粋し、資料集を作成しようと考えていますが、著作権の問題がありますか。
問題ありません。法令は著作物ですが、著作権法では保護の対象から除外しています(第13条)ので自由に使うことができます。ただし、民間の編集に係る法令集の場合、編集著作権は保護されますので、法令集の全部又は相当部分を使うときは原則として出版者等の了解が必要になります。
問題ありません。法令は著作物ですが、著作権法では保護の対象から除外しています(第13条)ので自由に使うことができます。ただし、民間の編集に係る法令集の場合、編集著作権は保護されますので、法令集の全部又は相当部分を使うときは原則として出版者等の了解が必要になります。