Q.

学校の教師ですが、業者が副読本の見本をたくさんくれたので、その中から必要なものを抜粋して、生徒用の参考資料集を作ろうと思っていますが、著作権の問題はありますか。

 文章の著作権  | 関連用語: 学校その他の教育機関による複製等

A.

著作権者の了解が必要です。

学校の先生が自分の授業で他人の著作物を複製して利用することは、一定の条件の下に著作権者の了解なしにできることになっています(第35条)。しかし、「著作権者の利益を不当に害する」場合は除かれますので、副読本のように、学校で購入することを目的としている著作物は、例え授業で利用する目的であっても、著作権者の了解なしに複製することはできません。

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用語の説明

学校その他の教育機関による複製等
著作権の制限規定の一つです(第35条第1項)。学校・公民館などで教員等や授業を受ける者(学習者)が教材作成などを行うために複製する場合の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり、プリントアウト・コピーして教員等が教材作成を行ったり、学習者が教材としてコピーしたものを他の学習者に配布して使うような場合にも、この例外は適用されます。

【条件】
ア 営利を目的とする教育機関でないこと
イ 授業等を担当する教員等やその授業等を受ける学習者自身が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 授業の中でその複製物を使用すること
エ 必要な限度内の部数であること
オ 既に公表されている著作物であること
カ その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと(ソフトウェアやドリルなど、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものをコピーする場合等は対象外)
キ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)