学校の校長ですが、いろんな参考文献やインターネットを使い得た資料から抜粋した記事等をコピーして参考資料を作り、教員全員に配布したいと考えているのですが、著作権の問題はありますか。
著作権者の了解が必要です。
校長先生が、教員の職務上の参考にするために著作物を複製・配布することは、学校の先生が自分の授業において使用するための複製(35条)には該当せず、著作権者の了解なしに複製することはできません。
著作権者の了解が必要です。
校長先生が、教員の職務上の参考にするために著作物を複製・配布することは、学校の先生が自分の授業において使用するための複製(35条)には該当せず、著作権者の了解なしに複製することはできません。