会社内で仕事上の資料として著作物を複製することは許されますか。
文章の著作権 | 関連用語: 私的使用のための複製 著作権等管理事業者 複製権
一般に著作権者の了解が必要です。
会社における業務上利用するためのコピー(複製)は、例え従業員個人が利用する場合であっても、著作権者の了解なしに著作物をコピーすることを認めた「私的使用のための複製」(第30条)には該当しないので、原則に戻って、著作権者の了解が必要です。なお、企業等の団体における複写について著作権を集中的に管理している著作権等管理事業者があり、その団体と契約すれば、当該団体の管理著作物について包括的に許諾を得られたり、著作物ごとに簡易な方法で個別に許諾を受けたりできる仕組みが整っていますので、必要ならお問い合わせください。
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用語の説明
- 私的使用のための複製
- 著作権の制限規定の一つです(第30条)。
「テレビ番組を録画しておいて後日自分で見る場合」などのように、「家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用することを目的として、使用する本人が複製する場合」の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたりプリントアウトしたりすること(いずれも「複製」に該当する)にも、この例外は適用されます。また、学校の児童生徒などが本人の「学習」のために行う複製(コンピュータ、インターネット等の利用を含む)も、この例外の対象です。
【条件】
ア 家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること
イ 使用する本人が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は、コンビニのコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと
エ コピーガードを解除して(又は解除されていることを知りつつ)複製するものでないこと
オ 著作権を侵害したインターネット配信と知りながら、音楽や映像をダウンロードするものでないこと
なお、政令(著作権法施行令)で定めるデジタル方式の録音録画機器・媒体を用いてコピー(複製)する場合には、著作権者に「補償金」を支払う必要がありますが、これらの機器・媒体については、販売価格に「補償金」があらかじめ上乗せされていますので、利用者が改めて「補償金」を支払う必要はありません。 - 著作権等管理事業者
- 著作権等管理事業法に基づき、文化庁に登録し、著作権又は著作隣接権の集中管理事業を行っている事業者のことをいいます。著作権等管理事業者が管理している著作物等は、著作権等管理事業者が窓口となって、利用の許諾を行います。
文化庁に登録している事業者については、以下のURLから確認することが出来ます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/
kanrijigyoho/toroku_jokyo/index.html - 複製権
- 手書き、印刷、写真撮影、複写、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積など、どのような方法であれ、著作物を「形のある物に再製する」(コピーする) ことに関する権利で、すべての著作物を対象とする最も基本的な権利です。「生」のものを録音・録画・筆記するようなことも含まれます(第21条)。
なお、脚本等の演劇用の著作物の場合は、それが上演・放送されたものを録音・録画することも、複製に当たります。
また、建築の著作物に関しては、その「図面」に従って建築物を作ることも、複製に当たります (建築に関する図面自体は、「図形の著作物」として保護されます)。