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用語の説明
- 著作権の譲渡
- 著作者の権利のうち、著作者人格権以外の著作権(財産権)は、契約によって他人に譲り渡すことができます(第61条)。
また、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。
なお、全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利は権利者に留保されたものと推定されるからです。したがって、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言で契約する必要があります。
また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「全ての著作権(第27条及び第28条を含む)を発注者に譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。 - 著作者
- 著作者とは、「著作物を創作した者」のことです(第2条第1項第2号)。一般には、自然人が著作者ですが、我が国の場合、一定の条件を満たした場合には、法人等が著作者になるときがあります(第15条)。また、一般に小説家や画家や作曲家などの「創作活動を職業とする人」だけが著作者になると考えられがちですが、創作活動を職業としていなくても、作文・レポートなどを書いたり、絵を描いたりすれば、それを創作した人が著作者になります。つまり、小学生や幼稚園児などであっても、絵を描けばその絵の著作者となり、作文を書けばその作文の著作者となります。上手いか下手かということや、芸術的な価値などといったことは、一切関係ありません。また、私たちが手紙を書けば、多くの場合、その手紙が著作物となります。私たちは、日常生活を送る中で、多くの著作物を創作しています。ただ、そうした著作物が出版されたり、放送されたりして経済的に意味のある形で利用されることがほとんどないため、著作者であることや著作権を持っていることを意識することが少ないだけのことです。