Q.

ある会社から委託を受けて漫画を書きましたが、その会社から著作権は共有にして欲しいといわれました。著作権を共有にした場合私の著作権はどうなるのですか。

 絵の著作権  | 関連用語: 共有著作権の行使

A.

あなたは著作権者のままですが、一つの著作権を会社とあなたが二人で保有していることになりますから、利用許諾などの著作権の行使は二人の合意に基づき行うことになり、また、あなたの著作権を他人に譲渡したり質権を設定する場合も、会社の合意が必要になります(第65条)。なお、第三者がその漫画を無断で利用したような場合は、あなただけで法的措置が可能です。

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用語の説明

共有著作権の行使
共著などの共同著作物の作者や著作権の法定相続が行われたときの遺族等は、複数の者が一つの著作権を共有していることになります。共有にかかる著作権は、権利行使の一体性の確保等を勘案し、持分の譲渡や質権の設定に関し他の共有者の同意がいること、共有者全員の合意がなければ行使することができないことになっています(第65条)。また、共有著作権の各共有者は、正当な理由がない限り、行使の同意を拒んだり、合意の成立を妨げることはできません。なお、共同著作物の著作者人格権の行使と同様に共有著作権についても、各共有者の中から代表者を選出し、著作権を代表して行使させることができます。