Q.

共同著作物の場合、利用許諾手続で注意すべきことはありますか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 共有著作権の行使

A.

著作権者が複数の場合、原則として、すべての著作権者から了解を得なければなりません。

通常の場合、著作者は同時に著作権者でもありますから、共同著作物についても、複数の著作者が著作権を共有しており、利用の許諾(著作権の行使)に当たっては、全員の合意が必要です(第65条第2項)。もっとも、著作権法では著作権を代表して行使する者を定めることができるとされていますから、代表者が定められているときは、利用者はその代表者と利用許諾の手続きを行えばよいことになります(第65条第4項)。

用語の説明

共有著作権の行使
共著などの共同著作物の作者や著作権の法定相続が行われたときの遺族等は、複数の者が一つの著作権を共有していることになります。共有にかかる著作権は、権利行使の一体性の確保等を勘案し、持分の譲渡や質権の設定に関し他の共有者の同意がいること、共有者全員の合意がなければ行使することができないことになっています(第65条)。また、共有著作権の各共有者は、正当な理由がない限り、行使の同意を拒んだり、合意の成立を妨げることはできません。なお、共同著作物の著作者人格権の行使と同様に共有著作権についても、各共有者の中から代表者を選出し、著作権を代表して行使させることができます。