Q.

利用許諾と著作権の譲渡とどう違うのですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 著作権の譲渡 著作者人格権の一身専属性 著作物等の利用の許諾

A.

一番大きな違いは、著作権の移転を伴うかどうかです。あなたが著作者であり著作権者だとすると、利用許諾は著作物を利用したいという人に使ってもいいですよと許可(ライセンス)を与えるもので、あくまでも権利者はあなたです(第63条)。利用者は単に許諾を受けた範囲内で、その著作物を利用することが出来るにすぎません。一方、著作権譲渡は権利を譲り渡すわけですから、あなたは著作者かもしれませんが著作権はなくなるわけです(第61条)。なお、この場合移転するのは、財産権としての著作権だけで著作者人格権は著作者に残ります(第59条)。

用語の説明

著作権の譲渡
著作者の権利のうち、著作者人格権以外の著作権(財産権)は、契約によって他人に譲り渡すことができます(第61条)。

また、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。
なお、全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利は権利者に留保されたものと推定されるからです。したがって、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言で契約する必要があります。

また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「全ての著作権(第27条及び第28条を含む)を発注者に譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。
著作者人格権の一身専属性
「著作者人格権」は、著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり、創作者としての心情を守るためのものであることから、これを譲渡したり、相続したりすることはできないこととされています (第59条)。
著作物等の利用の許諾
他人の「著作物」、「実演」、「レコード」、「放送」又は「有線放送」を、「コピー」や「インターネット送信」などの方法で利用するには、原則として「権利者の了解」を得ることが必要です。この「了解」のことを、著作権法では「許諾」と言っています(第63条、第103条)。

この「了解を得る」ということは、文書を交わす場合も口頭の場合も、また、利用の対価を支払う場合も無料の場合も該当し、権利者と利用者が「契約する」ということです。