「著作者」と「著作権者」とはどう違うのですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 映画の著作物 著作権者 著作者
著作物を創作した者が著作者です。その著作物の著作権を有する者が著作権者です。通常は著作者と著作権者は同一ですが、財産権としての著作権は譲渡や相続が可能ですから、権利を売買したり、著作者死亡の場合は、著作権は権利を譲り受けた者や相続人に移転し、著作者と著作権者は別人ということになります。
なお、著作権法は、映画の著作物と職務上作成した著作物に関して、著作者と著作権者の関係について特別の規定(第15条、第16条、第29条)を定めています。
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用語の説明
- 映画の著作物
- 映画館で上映される「劇映画」が典型的なものですが、著作権法では、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」と定義し(第2条第3項)、映画の概念を広く捉えています。映画の著作物の例としては、例えば、テレビドラマ、コマーシャルフィルム、ホームビデオで撮影した影像なども、これに含まれます。また、判例により、ゲームソフトの映像部分も映画の著作物と取り扱われています。
- 著作権者
- 著作権を有する者のことをいいます。一般に著作者が著作権者であることが多いですが、財産権としての著作権は、譲渡や相続の対象になりますので、著作者と著作権者が常に一致するわけではありません。
- 著作者
- 著作者とは、「著作物を創作した者」のことです(第2条第1項第2号)。一般には、自然人が著作者ですが、我が国の場合、一定の条件を満たした場合には、法人等が著作者になるときがあります(第15条)。また、一般に小説家や画家や作曲家などの「創作活動を職業とする人」だけが著作者になると考えられがちですが、創作活動を職業としていなくても、作文・レポートなどを書いたり、絵を描いたりすれば、それを創作した人が著作者になります。つまり、小学生や幼稚園児などであっても、絵を描けばその絵の著作者となり、作文を書けばその作文の著作者となります。上手いか下手かということや、芸術的な価値などといったことは、一切関係ありません。また、私たちが手紙を書けば、多くの場合、その手紙が著作物となります。私たちは、日常生活を送る中で、多くの著作物を創作しています。ただ、そうした著作物が出版されたり、放送されたりして経済的に意味のある形で利用されることがほとんどないため、著作者であることや著作権を持っていることを意識することが少ないだけのことです。