Q.

座談会における出席者の発言は著作物ですか。その場合、著作者は誰になるのですか。

 演劇の著作権  | 関連用語: 共同著作物 著作者人格権

A.

座談会における出席者の発言は一般的に著作物と考えられます。通常の場合には、座談会における発言も著作物といえます。また、参加して発言をしたすべての人が、その座談会の共同著作者であり、座談会でのすべての発言は共同著作物となる場合が多いと考えられます。共同著作物とは、「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。」(第2条第1項第12号)と定義されています。なお、共同著作物になるとすれば、その著作者は創作に寄与した人全員になります。また、共同著作物の著作者人格権や著作権は、原則として全員の合意がなければ行使できないことになっています。

用語の説明

共同著作物
二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与分を分離して個別に利用できないものを「共同著作物」と呼びます(第2条第1項第12号)。具体的には、誰がどこを分担すると決めずに共同で書いた場合など、それぞれの人が書いた(創作した)部分を明確に区別できない場合のことです。ただし、第1章は誰、第2章は誰と分担するところを定めて書いた場合はこれに当てはまりません。

共同著作物の場合は、原則として、全員の合意によりその権利を行使することとされています(第65条第2項)。なお、この場合、当該著作権を代表して行使する者を定めることができます。また、著作権の保護期間は、最後に死亡した著作者の死亡時から起算されます(第51条第2項)。
著作者人格権
著作者の人格的な利益について、法律上の保護を図るものです。著作者人格権は、その性質上、著作者固有の権利として認められるものであり、他人に譲渡することができない「一身専属的な権利(第59条)」とされています。

著作者人格権には、公表権(第18条)、氏名表示権(第19条)、同一性保持権(第20条)がありますが、これらを侵害しない行為であっても、著作者の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為は、著作者人格権の侵害とみなされます(第113条第6項)。