著作権を譲渡する契約がない限り、委託先会社が著作権をもつと考えられます。市と委託先とが共同して基本設計をおこなったとしても、基本設計に基づいてプログラムを作成したのが委託先であれば、そのプログラムの著作者は委託先であり、著作権も委託先がもつことになります。もちろん、著作権は契約により譲渡することが可能ですので、委託契約において、プログラムの著作権を市に譲渡することが定められていれば、市が著作権を持つことになります。なお、市と委託先が共同して基本設計を行ったのであれば、基本設計書自体は両者の共同著作物になり、両者が著作権を共有することになると考えられます。
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用語の説明
- 共同著作物
- 二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与分を分離して個別に利用できないものを「共同著作物」と呼びます(第2条第1項第12号)。具体的には、誰がどこを分担すると決めずに共同で書いた場合など、それぞれの人が書いた(創作した)部分を明確に区別できない場合のことです。ただし、第1章は誰、第2章は誰と分担するところを定めて書いた場合はこれに当てはまりません。
共同著作物の場合は、原則として、全員の合意によりその権利を行使することとされています(第65条第2項)。なお、この場合、当該著作権を代表して行使する者を定めることができます。また、著作権の保護期間は、最後に死亡した著作者の死亡時から起算されます(第51条第2項)。