私の著作権を第三者に譲渡する(売る)ことはできますか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 著作権の譲渡 著作者人格権の一身専属性
できます。
著作権は、著作者人格権と財産権としての著作権の2つに分かれますが、財産権としての著作権はその全部又は一部を譲渡することが可能です(第61条第1項)。一方、著作者人格権は、一身に専属する権利ですので譲渡することができません(第59条)。
なお、著作権の譲渡契約に、翻訳権・翻案権等の二次的著作物を創作する権利(第27条)、二次的著作物の利用に関する権利(第28条)についても譲渡する旨の記載がない場合は、これらの権利は譲渡人に留保されたものと推定されます(第61条第2項)。
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用語の説明
- 著作権の譲渡
- 著作者の権利のうち、著作者人格権以外の著作権(財産権)は、契約によって他人に譲り渡すことができます(第61条)。
また、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。
なお、全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利は権利者に留保されたものと推定されるからです。したがって、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言で契約する必要があります。
また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「全ての著作権(第27条及び第28条を含む)を発注者に譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。 - 著作者人格権の一身専属性
- 「著作者人格権」は、著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり、創作者としての心情を守るためのものであることから、これを譲渡したり、相続したりすることはできないこととされています (第59条)。