図書館から資料を貸し出された利用者が、その資料をコンビニエンス・ストアーでコピーすることは、許されるでしょうか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 私的使用のための複製
現状では私的使用のためであれば、著作権者の了解なしに複製できますが、著作権法が改正され、コンビニ等での文献複写を認めた暫定措置が廃止されると、著作権者の了解なしにはできなくなります。
私的使用のために複製(第30条第1項)に該当すれば、著作権者の了解なしに著作物を複製することができますが、本来この規定は私的使用の目的をもって、私的領域(例えば自宅)で行われる複製を認めたものであって、公衆が使用する目的で設置された自動複製機器を用いた複製は認められていません。しかし、コンビニ等で行われる文献複写については、著作権者の了解を得るための仕組み(著作権の集中管理)が整っていないこと等の理由から、当分の間の暫定措置として、複製を認めることとしています(附則第5条の2)。
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用語の説明
- 私的使用のための複製
- 著作権の制限規定の一つです(第30条)。
「テレビ番組を録画しておいて後日自分で見る場合」などのように、「家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用することを目的として、使用する本人が複製する場合」の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたりプリントアウトしたりすること(いずれも「複製」に該当する)にも、この例外は適用されます。また、学校の児童生徒などが本人の「学習」のために行う複製(コンピュータ、インターネット等の利用を含む)も、この例外の対象です。
【条件】
ア 家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること
イ 使用する本人が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は、コンビニのコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと
エ コピーガードを解除して(又は解除されていることを知りつつ)複製するものでないこと
オ 著作権を侵害したインターネット配信と知りながら、音楽や映像をダウンロードするものでないこと
なお、政令(著作権法施行令)で定めるデジタル方式の録音録画機器・媒体を用いてコピー(複製)する場合には、著作権者に「補償金」を支払う必要がありますが、これらの機器・媒体については、販売価格に「補償金」があらかじめ上乗せされていますので、利用者が改めて「補償金」を支払う必要はありません。